こんなお悩みありませんか?

何故所有権移転登記が必要なのか?

土地や建物などの不動産を所有していた親族が亡くなったが、不動産の名義を変更するにはどうしたらいいのかわからないとお悩みの方が多いのではないかと思います。
ここでは、法務局へ相続を原因として不動産の所有権移転登記を申請すること(以下、相続登記申請)の必要性についてご説明いたします。

まず、相続登記申請は不動産所有者が亡くなった場合、すぐに行わなければならないのかという点ですが、すぐに行わなければならないものではありません。
おそらく、昔に亡くなった方の名義のまま特に問題なく、その土地に居住又は使用しているという方も多いのではないでしょうか。

そのまま放置しておくと後で問題が起こる可能性があります。
また、放置している間にご自身が亡くなってしまった場合、配偶者の方や子ども達がその問題に直面するといったことも考えられます。
問題の具体例としては、次のようなことが考えられます。

その土地を売りたい、担保に入れてお金を借りたいと思っても、すぐに売ったり、借りたりできない。

その際に、特に問題なく相続登記申請できればよいのですが、何年も放置しているうちに、相続人の中に意思表示ができなくなったり、行方不明になったり、死亡してしまったりした相続人がいるということも考えられます。そういう状態になると、相続登記申請をするにも裁判所の手続が必要になったり、あまり面識のない親族と話し合いがうまくまとまらなかったりという問題が起こります。

そのような不要な手間・費用をかけないためにも、また、後世に問題を残さないためにも、できるだけ早く相続登記申請をすることをお勧めいたします。

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相続登記費用

相続による不動産の名義変更登記 ¥70000
遺産分割協議書等作成費用 ¥10000
戸籍謄本等資料収集費(1通あたり) ¥1000

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