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成年後見制度とは?

私たちは契約を前提とする社会に生きています。
スーパーで肉や野菜、あるいはコンビニでお弁当を買うのも契約書を作ったり、印鑑を押したりはしませんが、契約です。
契約をするには、自分の行為の結果がどのようになるか判断できる能力が必要となります。
判断能力が不十分な場合、そのことによって不利益を被ってしまうおそれがあります。
そうならないように支援するための制度が、成年後見制度です。

成年後見制度の種類について

1.法定後見制度

支援を受ける本人の判断能力の状態による、三つの支援制度

①判断能力の減退程度が重度 ➡ 「後見」
②判断能力の減退程度が中度 ➡ 「保佐」
③判断能力の減退程度が軽度 ➡ 「補助」

①後見
判断能力が非常に減退している場合、たとえば、しっかりしている時がほとんどなく、契約の際や財産の管理においては本人の代わりに判断する人が常に必要であり、
本人がした契約についても、原則いつでも取り消せるようにしておく必要がある場合に利用されます。

成年後見人は、財産に関するすべての法律行為ができるとされていますが、
本人に重要な影響を及ぼす自宅の売却などの処分をするには、家庭裁判所の許可が必要となります。

②保佐
判断能力にかなりの衰えがある場合、たとえば、しっかりしている時もあるが、契約の内容をよく理解できないことの方が多く、間違って契約をしてしまうおそれがある時などに利用されます。
保佐の場合、財産の管理や契約の締結などは本人が行い、保佐人はその本人の行為について同意をしたり、必要なときには取り消しをするという方法で支援を行います。

保佐人の同意が必要とされる行為は、法律(民法第13条第1項)で定められています。

①借金をすること
②お金を貸すこと
③裁判をすること
④建物を建てること
⑤相続の承認・放棄をすること
を含む、全部で9項目あります。(必要に応じて追加で定めてもらうことも可能)

③補助
判断能力が不十分になってきている方のためのものです。
通常の行為は自分で行うことができるが、最近物忘れがひどくなり、重要な行為については支援が必要などという場合に利用されます。
補助人が同意見、取消権、代理権を使って本人支援を行います。

2.任意後見制度
今は元気、でも、将来が心配。

本人自身があらかじめ任意後見人になる人を決めておくことができます。

「もしも将来判断能力が不十分になったら、信頼できる特定の人に支援してほしい」
そんな時に利用できる制度が、任意後見制度です。

任意後見制度を利用するためには、任意後見人との間で「任意後見契約」を結びます。
そのためには、まず任意後見人になってもらう人との間で、生活面や病院・施設の利用や財産の管理の面でどんな支援をしてもらうか、その報酬をいくら払うかなどを決め、公証人役場で公証人に「公正証書」という契約書を作ってもらいます。

実際に判断能力に衰えが出て、任意後見人の事務を監督する「任意後後見藍督人」が家庭裁判所で選ばれたところから、任意後見契約の内容に従った支援が始まります。

任意後見制度の特徴

①自分が選んだ人に支援してもらえる
②自分の希望通りの支援が受けられ、自分の意思をきめ細かく反映できる
③元気なうちに契約できるので、将来の不安が軽くなり、安心できる

一方、任意後見制度の問題点も

①契約内容が難しく、契約締結までの信頼関係を気づくのに時間がかかる
②家庭裁判所で選ばれる後見人の場合とは違い、任意後見人の権限は契約時に定めた代理権のみであり、同意権・取消権がないため、本人が不利益な契約(悪徳商法等)をしてしまった場合でも取り消しをすることができない。

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