2月

07

淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

本日は、遺言書作成のご相談を受けました。

私は、特に相続人が居ない方や相続人ではない方に財産を遺す希望を持たれている方が遺言書を作成すべきだと考えております。

しかし、現在では、相続人に遺す場合でも紛争(争続)防止のために遺言書を作成される方も増えてきております。

遺言書には様々な効果が期待できますので、作成を検討されてはいかがでしょうか。

ただし、遺言書については、作成要式が定められており、誤った様式で作成すると無効になってしまう恐れがあります。

遺言書を作成される際は、ぜひともご相談いただくようにお勧めします。

 

 

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