4月

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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行されたことに伴い、農地法も一部改正され、農地法の第3条許可申請における下限面積要件が廃止されました。これまでは、農地を取得するためには、一定の面積以上を経営する必要がありましたが、これからは小規模農家でも農地の取得ができることになります。

他の要件はそのままですので、農地を全部効率的に利用していることや常時農作業に従事している必要はありますが、大きな要件であった下限面積要件が緩和されましたので、これまで取得を諦めていた案件もすすめていくことができますので、条件に合う方はぜひご相談頂ければと思います。

 

 

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