4月

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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

先日も投稿していたのですが、令和5年4月1日から「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」が施行されたことに伴い、農地法も一部改正され、農地法の第3条許可申請における下限面積要件が廃止されました。これまでは、農地を取得するためには、一定の面積以上を経営する必要がありましたが、これからは小規模農家でも農地の取得ができることになります。

この要件緩和を踏まえて、従前の緩和前では許可されない申請を行っていましたが、この度、無事に許可がなされました。

5月にも1件申請を予定しています。それは空家に付属した家庭菜園程度の農地の取得ですが、譲受人にほぼ農業経験もないですが、家庭菜園程度の面積なので、許可される見込みです。

空家の購入希望者が農家ではなく、農地をまとめて処分できないために空家の処分を保留していた方にとっても、この要件緩和で空家と農地を合わせて処分しやすくなったのではないでしょうか。

 

 

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