5月
02
淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
本日は、相続財産清算人の選任申立の事件を受任しました。
令和5年4月1日の法改正の施行により、従来、根拠条文が異なるにも関わらず「相続財産管理人」と同様の名称を使用していたものが、根拠条文の違いによって名称も変更となりました。
今回受任した相続財産清算人の選任申立については、相続人のあることが明らかでない時に申し立てるものです。
おそらく、一番利用されているものだと思いますが、まだ名称に慣れません。これから事例を経験していくにつれて、慣れていくのでしょうね。
淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士なら
兵庫県洲本市山手二丁目1番58号
司法書士・行政書士 船越事務所
TEL 0799-23-0086 FAX 0799-23-0087
URL https://www.funakoshi-