2月

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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

本日は、相続放棄の案件を取り扱いました。

一般的に遺産を放棄すること(他の相続人に譲ること)と混同されがちなのですが、相続放棄は自らのために相続が開始したことを知ってから3か月以内に家庭裁判所に対して行うものです。

この相続放棄をすると、相続開始当初から相続人ではなくなるため、預貯金等プラスの財産も借金等のマイナスの財産も相続しません。

そのため、借金が多額にあり、債務超過の方が亡くなった場合に、よく相続放棄が行われています。

最近は、借金がなくても不動産の管理ができないといった理由での相続放棄も増えてきております。

この相続放棄は上記のとおり期間制限がありますので、自らが相続人になることが分かった段階で、速やかに選択するか決めることが必要ですので、ご注意ください。

 

 

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