4月

17

淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

司法書士会淡路支部の総会があったため14日は投稿をお休みしました。

15日には行政書士会淡路支部の総会もあり、4月は各種団体の総会等の予定が入り、忙しい月です。

本日は法定相続情報一覧図について、ご紹介いたします。

法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなもので、法定相続人が誰であるのかを法務局の登記官が証明する制度で、平成29年5月29日からスタートしました。法定相続情報一覧図の写しがあれば、この1枚だけで相続関係を証明できます。

この制度が始まる前は戸籍謄本等を複数部取得してそれぞれの相続手続を行う機関に提出していましたが、この制度を使えば戸籍謄本等の取得は1通で足ります。

まず、戸籍謄本等を取得し、法務局で相続関係を証明してもらいます。それが法定相続情報一覧図であり、法定相続情報一覧図をもって金融機関等で相続手続が出来ます。

金融機関でも戸籍謄本を読む時間の短縮につながり、窓口で手続に要する時間も短縮できると思います。

大変便利な制度ですので、相続が発生したら、司法書士に法定相続情報一覧図を作成してもらって手続をスタートさせる流れで行ってはいかがでしょうか。

 

 

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