5月

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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

相続の際に判明することが多いのですが、建物が未登記状態になっていることが多くあります。

未登記状態でも固定資産税は課税されていることが多く、固定資産税が課税されていることによって、登記もされていると思われている方が多いです。

しかし、登記と課税については、完全に一致している訳ではなく、課税されていても未登記建物となっていることがあります。

昔は住宅ローンを利用せずに建設していることが多かったので、昔の建物については未登記になっていることが多いです。

不動産登記法の規定では、新たに土地・建物が生じた時や、土地・建物の物理的状況が変化(地目変更や建物増築等)が生じた時は、所有者に一ヶ月以内の変更登記申請する義務を課しています。

不動産の状態に変化が起こった際は、忘れずに手続を行って頂きたいです。

なお、不動産の表示に関する登記手続は土地家屋調査士の業務分野になっております。

 

 

 

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