6月

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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

現在、株式会社や一般社団法人・一般財団法人を設立する際の公証役場での定款認証にあたり、法人の実質的支配者の申告をすることとなっています。

法人の実質的支配者を把握することで、法人の透明性を高め、暴力団員や国際テロリストによる法人の不正使用(マネーロンダリング等)を抑止することを目的としたものです。

この実質的支配者の申告書の様式が、本日より変更になりました。

日本公証人連合会のHPによると、

改正後の規則では、公証人が株式会社並びに一般社団法人及び一般財団法人(以下「株式会社等」という。)の定款の認証を行う際に実質的支配者に関して嘱託人に申告させるべき事項及び説明を求める事項の対象に、財産凍結法第3条第2項の規定により公告されている者(大量破壊兵器関連計画等関係者)が追加されることになりました。

と説明されています。

私が普段接する依頼者に大量破壊兵器関連計画等関係者がいるとは思えないのですが、国際社会の要請に応えて申告をすることになったようです。

 

 

 

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