2月

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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。

本日は、休眠担保権の抹消登記の相談を受けました。

休眠担保権とは、明治、大正から昭和初期にかけて設定され、その後、既に完済しているかどうかも分からず抵当権者(債権者)との連絡も取れず、長年にわたり放置されている抵当権などの担保権のことです。

今回は、明治39年に設定されているもので、個人の方が抵当権者になっています。時期的に抵当権者本人は死亡していると思われますが、その相続人がいるかどうかも不明なので、その相続人の存在やその所在の調査から始めることになります。

調査を行っても、相続人の方の存在やその所在が不明であれば、特則を利用して簡易的に抹消する手段をとることが出来るのですが、果たして調査の結果はどうなるでしょうか。

 

 

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