2月
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淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士の船越健司です。
本日は、農地法許可の取消願を提出しました。
農地転用許可を得ていたのですが、諸事情により、転用事業を行うことが出来なくなったので、その許可の取消願を提出したものです。
取消願には、次の書類を添付します。
・許可書原本
・登記事項証明書
・現場の写真
備忘録代わりに許可の取消願について、記録を残しておきたいと思います。
提出先の行政庁によっては添付書類等が異なる場合がありますので、参考までに。
淡路島(洲本市・淡路市・南あわじ市)の司法書士・行政書士なら
兵庫県洲本市山手二丁目1番58号
司法書士・行政書士 船越事務所
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